見積書を作成するとき、金額を記入することが起こりえます。たとえば、金額を手入力する場合を考えてみましょう。

  • 金額の合計で計算ミスする
  • 消費税を忘れる
  • 100万円の見積もりを、間違えて10万円で出す

など、手作業で間違いする可能性がありますね。

金額の間違いは致命傷

見積金額を間違えると、大変ですね。自分で気づいて、訂正して送るならまだしも、先方から指摘されたら気まずいですね。そして、「気まずい」では済まない可能性もあります。顧客の信用を失うことにもなりかねません。

  • 提出書類がいい加減なのだから、仕事の内容も雑なのではないか
  • こちらが指摘しなければ、高い金額で受注するつもりだったのではないか

など、顧客に不安に思われる可能性があります。

自分用メモなら殴り書きでも良いかもしれませんし、気付いたときに修正でもよいでしょう。しかし、見積書は顧客に提出する書類です。もし、間違いのある見積書を提出すると、その会社の事務処理がいい加減だ、と思われても仕方ありません。事務処理がいい加減であれば、仕事内容も雑だったり、いい加減だったりするのではないか、と思われる危険もあります。

金額のミス(悪意無し)と思ってもらえるのであれば、まだマシかもしれません。金額のミスで、本来よりも高い金額を記載した場合は、悪意があるのではないか、と思われるかもしれません。「発注者が指摘しなかったら高い金額をだまし取ってやろう」と誤解されたら... 考えるだけで恐ろしいですね。

顧客にこのように思われて信用を失ってしまったら、どうなるでしょうか。新規顧客を取れるはずだったのに失注してしまうかもしれません。既存顧客であれば、取引中止されてしまうかもしれませんね。

このように、金額を間違えると、単なる事務ミスでは済まないこともあります。

法律上は有効か無効か

もちろん金額ミスがないのが理想です。しかし、もし万一、金額ミスがあった場合、どうなるでしょうか。法律の観点から考えてみます。

民法では「錯誤」という概念があります。

錯誤とは、ざっくり言うと、「本来の意図と実際の表示が一致していない、かつ本人が気づいていない」という状況です。「本来100万円のつもりで、10万円の見積書を出した」というケースでは、

  • 受注者の意図は1,000,000円
  • 実際の表示は100,000円
  • 受注者は記入ミスに気づいていない

というようになります。「錯誤」にあてはまりそうですね。

ただし、重大な過失があれば「錯誤」とは認められない可能性があります。重大な過失があれば、間違いでも有効と判断されることもあり得る、ということのようです。また、法律上の「錯誤」を持ち出して、低い金額で出した見積書を無効にしたとしても、失ってしまった信用を元に戻せるわけではありません。

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